更新
2002.11.10
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トラブル情報
リコール情報
身に覚えのない請求にご注意
(注) 地域安全ニュース「かこがわ」第84号を参考にしました。
身に覚えのない請求にご注意
「電子メール」、「はがき」等に1万円〜3万円で脅し文句を添え、出会い系サイト、アダルトサイト等の利用料金を不当に請求する等の相談が相次いでいます。
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家族で心当たりがないか話し合う
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あわてて支払わないこと(冷静な対応)
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利用していない料金は支払う必要はありません(無視すること、一度支払うと更に請求されます)
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相手に電話やメールで連絡しない(あなたの個人情報を相手に知らせることになります)
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今後の事態に備えて、送付を受けたはがき、電子メールは保存しておく
ご相談は
加古川警察署
Tel.0794-27-0110
東播磨生活科学センター
Tel.0794-24-0999
加古川市消費者相談コーナー
Tel.0794-27-9179
電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ(迷惑メール)
(注) 経済産業省 消費者相談室のパンフレットを参考にしました。
特定商取引に関する法律施行規則の改正
電子メール(携帯電話、パソコン)により商業広告を送るときは、既に義務づけられている住所、電話番号等の表示に加え下記の新たな表示が義務づけられました。
(1) 通信販売事業者等の
電子メールアドレス
を表示。
(2) メールの件名欄に「
!広告!
」と表示。 あわせて、メール本文にも広告である旨を表示。
(3)
消費者がメールの受け取りを希望しない場合に、その連絡を行う方法を表示
。
ただし、連絡方法を設定しない場合には、件名欄に「
!連絡方法無!
」と表示。
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違法メールを受け取られた場合には、(財)日本産業協会に、送られてきたメールを転送し、情報提供にご協力ください。
電子メール: meiwaku@nissankyo.jp
電 話: 03-3501-3344 (近畿経済産業局消費者相談室 Tel. 06-6966-6028)
消費者トラブル
(注) 財団法人日本消費者協会のパンフレットを参考にしました。
内職・モニタ商法
電話やチラシなどの広告で、「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する」というように、内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売りつけ金銭負担を負わせる商法。
トラブルの事例(1)
自宅でパソコンを使ってホームページを作る簡単な内職で高収入が得られると勧誘し、高額なパソコン一式を買わされけれど、ぜんぜん仕事をくれない・・・・。(パソコンを買わせるのが目的)
トラブルの事例(2)
呉服展示会のモニター募集に勧誘され、モニターに採用されたことで必要であるとして呉服セットを毎日しつこく勧められ契約した・・・・。(モニターと称して着物の販売が目的)
マルチ商法
雑誌やインターネットの広告で、「個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する」という商法。
子会員、孫会員と会員をふやすと手数料が入るとしているが、簡単に会員は獲得できず、商品の山と債務がの残ることも。
その他、特定商取引法の規制対象となる取引
電話訪問販売
・ 自宅訪問販売(営業所等以外で申し込みを受ける販売)
・ キャッチセールス、アポイントメントセールス
通信販売
・ 郵便、電話、インターネット、等の通信手段により申し込みを受ける販売
(通信販売ではクーリング・オフができない。返品特約がついているか確認のこと)
電話勧誘販売
・ 事業所から電話をかけるなどして勧誘し、申し込みを受ける販売。
(最近、雇用情勢の悪化を背景として、資格取得に係る電話勧誘販売によるトラブルが増加)
特定継続的役務提供
・ 身体の美化、知識の向上、等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態。
(いわゆるエステ、語学教室、家庭教師、学習塾)
規制内容 誇大広告の禁止、不適切な勧誘行為の禁止、書面交付の義務付け、など。
インターネット通販を利用するにあたって信頼できる業者かどうか判断する上で、オンライン・ショッピング・トラストマークが参考になります。
クーリング・オフとは
訪問販売などで巧みな宣伝文句に押され、うっかり契約してしまい後悔する事があります。
クーリング・オフは、そのような消費者を救済する制度で一定の期間内に書面を出せば無条件に契約を解除できます。(詳しいことは消費生活相談コーナーなどに問合せください)
*通信販売では、クーリング・オフできません。
法律で認められているクーリング・オフ期間
訪問販売、電話勧誘販売
(家庭訪問販売、催眠商法、キャッチセールス)
8日間
マルチ商法
20日間
継続的役務提供
(エステティック、学習塾、家庭教師、語学教室)
8日間
業務提供誘引販売
(内職、モニタ商法)
20日間
こんなトラブルが急増しています
使った覚えのないダイヤルQ2のトラブルが急増
インターネット利用者がダイヤルQ2に接続設定が勝手に変更されたことに気付かず
高額の電話料金を請求されるトラブルが急増している。
神戸市生活情報センター Tel. 078-371-1221